農業環境省は、ドンタップ省の有権者から、土地分野における相続権の行使には依然としていくつかの不備があるという内容の請願書を受け取りました。政府に対し、土地使用権の相続権の移転を実施する際の行政手続きを見直し、統一的に指導し、簡素化し、国民IDカードを持っている相続人に対して書類(出生証明書など)の重複を要求しないように指示し、国民の煩わしさを軽減し、便宜を図ることを提案します。
この提案について、農業環境省は国会議員団とドンタップ省の有権者に次のように報告します。
現行の土地法には、土地使用権の相続に関する具体的な規定が次のように定められています。土地使用権の相続と受領に関する規定には、土地法第23条第5項が、土地に対する市民の権利、その中には法律の規定に基づく土地使用権の受領権が含まれています。
土地法第27条第1項d号は、土地を使用する個人は、遺言または法律に従って、自分の土地に付随する土地使用権、所有財産を相続する権利を有すると規定しています。土地法第45条第4項は、土地使用権の相続を受ける場合、相続人は証明書を持っている場合、または土地法の規定に従って証明書を発行する資格がある場合に権利を行使できると規定しています。
土地使用権の相続手続きに関する規定には、土地法第23条第5項が土地に対する市民の権利について規定しています。土地法第27条第3項c号は、土地使用権、土地使用権、および土地に付随する資産の相続に関する文書が、民事法規の規定に従って公証または認証されることを規定しています。
政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号の付録IのパートVは、土地分野における2段階の地方自治体の権限の区分、権限委譲、分権化(政令第49/2026/ND-CP号第16条第4項b号で修正、補足)について規定しており、土地使用権の相続権を行使する場合、土地使用者は、土地使用権証明書、土地に付随する財産の所有権を土地法に関する法律の規定に従ってまだ発行されていない土地使用権の相続を受ける場合、または土地法に関する法律の規定に従った土地使用権の相続に関する書類、および土地法第45条第4項に規定されている場合の土地使用権の譲渡に関する書類を提出する必要はなく、有権者の意見のように出生証明書を提出する必要はありません。
現在、政府は2026年1月31日付の政令第49/2026/ND-CPを発行し、土地法実施組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策を規定する国会決議第254/2025/QH15のいくつかの条項を詳細に規定し、指導しています。その中で、第15条で、政府は省人民委員会に土地に関する行政手続きの順序と手順を規定し、行政手続きの削減、簡素化(土地使用権の相続権の行使に関する手続きを含む)などの行政手続きの改革を積極的に実施し、国民IDカードを持つ相続人に対する書類(出生証明書など)の重複がないなど、有権者の要求に応えるよう指示しました。
土地法に関する規定に加えて、土地使用権の相続問題は、民法にも規定されています。例えば、財産、特に土地使用権の相続分割は、民法第4部(第609条から第662条まで)の規定に従って実施されます。それによると、民法は相続に関する一般的な規定(第609条から第622条までの第21章)、遺言による相続に関する規定(第624条から第648条までの第22章)、法律に基づく相続に関する規定(第649条から第655条までの第23章)、および遺産の支払いと分割(第656条から第662条までの第24章)があります。
農業環境省は、ドンタップ省国会議員団に対し、司法省に、相続財産の分割、土地使用権、土地使用権、および土地に付随する資産の相続に関する文書の公証、認証に関する規定を見直し、検討し、管轄当局に完成させるよう提案し、国民IDカードを持つ相続人に対する書類(出生証明書など)の重複要求を回避し、上記の有権者の意見のように、国民の煩わしさを軽減し、便宜を図るよう求めました。