この政令は、社会保険法第127条第3項の規定に基づく追加年金保険について規定しており、追加年金保険への加入、追加年金保険基金の設立、管理、投資、追加年金保険基金を管理する企業、関連機関および組織の責任が含まれます。
社会保険法は次のように規定しています。追加年金保険は、強制社会保険における年金制度を補完することを目的とした、市場原理に基づく任意保険の一種であり、雇用主または雇用主と労働者の拠出金から基金を設立するメカニズムがあります。
追加年金保険基金への拠出金は、個々の年金口座ごとに管理されます。
追加年金保険の支払い額は、支払い時の個人年金口座残高に基づいて決定され、市場原理に従って追加年金保険基金への投資活動を通じて蓄積されます。
追加年金保険への加入に関する規定について、政令は次のように規定しています。
追加年金保険の加入対象者は、雇用主および社会保険法第2条の規定に従って強制社会保険に加入している労働者です。
これらの対象者は、年金基金を管理する企業が雇用主を通じて実施する追加の年金保険に自主的に参加できます。
政令は、追加年金保険への加入は、雇用、労働契約の締結、更新の必須条件ではないと規定しています。
雇用主は、追加年金保険への加入を通じて、労働者の権利と正当な利益を差別したり、妨害したりすることはできません。
雇用主は、追加の年金保険への加入を、労働者に対する企業の表彰、競争評価、福利厚生政策と結びつけてはなりません。
追加の年金保険料の支払額は、雇用主と労働者が自発的な意思に基づいて合意します。