ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令85/2026/ND-CP第5条第1項、第2項 追加年金保険に関する規定(2026年5月10日から施行)、追加年金保険への加入方法に関する規定
1. 本政令第4条に規定する対象者は、年金基金を管理する企業が雇用主を通じて実施する追加の年金保険に自発的に参加することができます。
a) 追加年金保険への加入は、雇用、契約締結、労働契約の延長の必須条件ではありません。雇用主は、追加年金保険への加入を通じて、労働者の正当な権利と利益を差別したり、妨害したりしてはなりません。雇用主は、追加年金保険への加入を、労働者に対する企業の表彰、競争評価、福利厚生政策に関連付けてはなりません。
b) 追加の年金保険料の支払い額は、雇用主と労働者が自発的な意思に基づいて合意する。
2. 労働管理の要件と財務能力に基づいて、雇用主は、労働者と雇用主の間で、追加年金保険への加入と、合意書に従って自社の労働者への追加年金保険の支払いに関する合意書を作成します。
政令85/2026/ND-CP第4条は、追加年金保険の加入対象者は、社会保険法第2条の規定に従って、雇用主および強制社会保険に加入している労働者であると規定しています。
したがって、2026年5月10日から、労働者は上記の方法で追加年金保険に加入します。
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