ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令85/2026/ND-CP第5条第4項 追加年金保険に関する規定(2026年5月10日から施行)は、次のように規定しています。追加年金保険に加入する労働者は、本条第3項に規定されている条件を満たす場合、または次のいずれかに該当する場合、雇用主からの拠出金とこの拠出金からの投資結果を受け取ることができます。
a) 死亡。
b)癌、ポリオ、償還不能性肝硬変、重度の結核、AIDSのいずれかの病気にかかっている場合。
c)労働能力の低下率が81%以上であること。特に重度の障害者。
d) ベトナムに居住を継続しない外国人労働者、または労働許可証、開業許可証、開業許可証が有効期限切れで更新されていない労働者。
政令85/2026/ND-CP第5条第3項は、労働者が追加年金保険に加入し、雇用主の拠出金を受け取るための条件と、拠出金からの投資結果は、雇用主と労働者間の合意文書に具体的に記載される必要があると規定しています。雇用主が労働者の最低労働期間に関する条件を満たしている場合は、5年を超えないものとします。
したがって、2026年5月10日から、労働者は上記の場合に雇用主の追加年金保険基金への拠出金と投資結果を受け取ることができます。
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