政府政令第 171/2025/ND-CP (2025 年 7 月 1 日発効) の第 5 条は、公務員を大学院研修に派遣する条件を次のように規定しています。
第5条 大学院研修への派遣条件
1. 大学院研修に送られる前に 3 年以上、かつ 2 年連続で勤務し、その職務を満足にまたはそれ以上に遂行した公務員。
2. 公務員は、初めて大学院研修に派遣された時点で 45 歳を超えてはなりません。
3. 公務員は、少なくとも訓練期間の 3 倍の訓練プログラムを修了した後、大学院訓練に派遣する機関または部隊で職務および公務を遂行する義務を負います。
4. 職位に応じた研修専攻。
5. 党および国家の権限ある機関によって署名された、またはベトナム社会主義共和国の国または政府を代表して参加した外国協力プログラムに基づいて大学院研修のために派遣された公務員は、本条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項の規定に加え、協力プログラムの他の要件も満たさなければなりません。