内務省は電子労働契約の締結と実施を規制する政令草案についてコメントを募集している。
内務省は、2019年労働法の施行から5年間のモニタリングと評価のプロセスは、電子労働契約の締結が従業員と雇用主に多くの利点を生み出してきたことを示していると述べた。
これは、デジタル技術の現在の発展傾向と一致する進歩的な規制であり、デジタル政府、デジタル経済、デジタル社会の避けられない将来の要件を満たしています。
しかし、電子労働契約の署名と実施のプロセスでもいくつかの問題に直面しました。
ほとんどの企業は、規制の適用が同期的かつスムーズに実施できるように、国家管理機関が電子労働契約の締結と実施に関する具体的な指示を出すことを提案しています。
現在、雇用主と地方の国家管理機関は、主に書面で労働分野の報告を行っている。
さらに、中央および地方レベルの労働分野の国家管理機関は、労働、労使関係、賃金、社会保険に関する業界データベースを持っていない。
企業や労働者に関する情報やデータは分散しており、一元化されておらず、各業界や分野の国家管理機関間には連絡やつながりがありません。
したがって、実際の労働や給与の変動を分析するために雇用主と従業員に関する情報を更新し、監視し、管理することは依然として困難と限界に直面しています。
電子労働契約の締結と実施に関して、労働法および電子取引に関する法律の遵守、電子労働契約の法的価値の認識要件、および実際における電子労働契約の最大限の使用に関する規則の草案。
また、草案では、電子労働契約の締結・履行活動に参加する主体として、紙文書で労働契約を締結する権限を有する使用者と従業員を規定し、さらに電子契約締結ソフトウェア(eContract)の提供者という第3の主体を追加している。
これは、労働契約の締結および履行のプロセスに参加する仲介組織であり、当事者が電子労働契約を作成、デジタル署名、保存、取得および管理するための電子労働契約の締結および履行のためのソフトウェアを締結方法をサポートおよび提供する役割を担っています。
内務省はまた、労働契約を締結するための条件と方法も提案した。特に、電子労働契約の締結は、所定の条件を満たす電子契約を通じて行われます。
雇用主と従業員は、法的デジタル署名認証サービスを提供する組織が発行したデジタル署名を使用して電子労働契約に署名します。これにより、署名者の識別、データ内容への添付、署名時の署名者による管理、および署名後の変更の検出が可能になり、最高レベルの安全性と法的有効性が保証されます。
政令草案では、労働契約にはプラットフォームによって自動的に発行される識別コード(ID)を割り当て、一意性を確保する必要があるとも規定している。これは、プラットフォーム上で労働契約に関連する情報を取得、比較、報告、確認するための基礎となります。