政府が提案した公務員法(改正)案の注目すべき内容の一つは、公務員の権利規定である。
特に、給与、賞与および給与関連制度に関する公務員の権利は、法案第 12 条の幹部および公務員法の規定への遵守および一貫性を確保するために再調整されます。
特に公務員は、その職位に応じて、勤務の成果や効率に応じて給与、賞与その他の収入を得る権利があります。
彼らは、法律の規定および部隊の内部支出規制に従って、時間外労働手当、夜勤手当、日当およびその他の手当を受け取る権利を有します。
山岳地帯、国境、島嶼、僻地、少数民族地域、社会経済的条件が極めて困難な地域、有毒で危険な環境を伴う産業や職業、または特定の職業分野で働く職員は、法律の規定に従って優遇政策を受ける権利がある。
さらに、公務員が専門的および事業活動を行うために契約を締結する権利も第 13 条に明記されています。
彼らは、汚職防止法や専門法に別段の定めがない限り、資本を拠出し、企業、協同組合、病院、教育機関、非公的科学研究機関の管理運営に参加することが認められている。
公務員はまた、職業活動に関する法律の規定および管轄当局の規制に従って、事業活動においてその他の権利を行使する権利を有します。