地域別最低賃金引き上げ
政令293/2025/ND-CPによると、2026年1月1日から、4つの地域の月額最低賃金は、現行と比較して、次のように引き上げられます。
- 地域I:月額5,310,000ドン(2025年の水準と比較して35万ドン増加)。
- 地域II:月額4,730,000ドン(320,000ドン増)。
- 地域III:月額4,140,000ドン(28万ドン増)。
- 第4地域:月額3,700,000ドン(25万ドン増)。
教員は行政・公務員給与体系で最も高給取りに分類される
2025年教員法によると、2026年1月1日から、教員の給与に関する注目すべき点は次のとおりです。
- 教員の給与は、行政・公務員給与体系の中で最も高いランクに分類されます。
- 幼稚園レベルの教員。少数民族地域、山岳地帯、国境地域、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員。専門学校を教える教員。統合教育を実施する教員。特定の職業の教員は、通常の状況で働く教員よりも高い給与と手当を受け取ります。
教員への職業優遇手当の引き上げ
決議248/2025/QH15第2条第2項に基づき、2026年1月1日から、職業優遇手当は、公立の幼稚園および普通教育機関に対して政府が規定するロードマップに従って実施され、レベルは次のとおりです。
- 教員の場合は最低70%。
- 従業員は最低30%。
- 国境地域、島嶼地域、少数民族地域、山岳地域、特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員に対して100%。
医療従事者への職業優遇手当の引き上げ
決議261/2025/QH15第3条に基づき、2026年1月1日から医療従事者の給与と手当に関する制度と政策を次のように規定しています。
- 医師、伝統医学医、歯科口腔外科医、予防医学医、薬剤師は、対応する職名に採用された場合から給与に関する新しい規定があるまで、レベル2から給与が分類されます。
- 精神医学、法医学、精神医学、救急蘇生、病理学の分野で定期的に直接医療専門職に従事する人は、職業優遇手当を100%受け取ります。
- コミューンレベルの保健所、予防医療施設で定期的に直接医療専門職に従事する人は、次のように職業優遇手当を受け取ることができます。
+少数民族および山岳地帯地域、経済社会状況が困難な地域、経済社会状況が特に困難な地域、国境、島嶼部に対して100%。
+ 決議261/2025/QH15第3条第3項a号に該当しない場合は、最低70%。
- 政府は、国の経済社会発展の条件に適合するように、決議261/2025/QH15の第3条第2項および第3項を詳細に規定します。