その中で、労働市場の情報、データの更新、調整に関する規定は、第20条に基づいています。
第20条 情報、データの更新、調整
1. 労働市場情報システムの情報、データは、以下のソースから更新、調整されます。
a)管轄国家機関の行政手続きおよび業務の実施プロセスの調整および補足の結果。
b) 労働市場情報システムで不完全で正確な情報やデータを変更または発見した場合の機関、組織の修正、補足の提案。
c)変更があった場合に関連するデータベースから。
2. 本政令第18条第1項、第2項に規定されている機関、組織は、変更がある場合、または補足が必要な場合に、担当分野の情報、データを更新、調整し、更新するために内務省に通知する責任があります。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。