政府は、電子労働契約に関する政令337/2025/ND-CPを公布しました(2026年1月1日から施行)。
政令337/2025/ND-CP第5条の規定によると、電子労働契約の締結および履行活動に参加する主体は、労働法第18条の規定に従って労働契約を締結する権限を持つ労働者および雇用主、および政令第6条第3項に規定されている条件を保証するeContractプロバイダーで構成されます。
また、政令337/2025/ND-CPによると、電子労働契約とは、労働法および電子取引法の規定に従ってデータメッセージの形式で締結および確立された労働契約であり、紙の文書による労働契約と同じ法的価値があります。
政令337/2025/ND-CP第6条第3項は、eContractのサプライヤーは次の条件を満たす必要があると規定しています。
a)本条第1項の条件を満たすeContractを持っていること。
b) 組織、個人の識別情報、組織、個人の法定代理人の生体認証データ(識別を実施する組織、個人の法定代理人と関連する生物学的要素、特徴、指紋、顔、虹彩、声、その他の生体認証要素など、偽造が困難で、重複率が低いもの)と、本条第2項に規定されている組織、個人の法定代理人の身分証明書に記載されている対応する生体認証情報、要素との間の正確な一致を確保するために、収集、検査、照合するためのソリューション、技術を持つこと。また、主体を正しく識別し、識別および電子認証に関する法律の規定に従って身元認証を実施することを保証すること。
c)電子取引法に基づくデータメッセージ認証サービスを提供することを許可されているサービスタイプの信頼できるサービス事業許可証を持っていること。
したがって、2026年1月1日から、労働者は電子労働契約を締結できるようになります。