政令 No. 170/2025/ND-CP (2025 年 7 月 1 日より発効) の第 33 条第 3 項は、他所からの人材の任命プロセスの実施を規制しています。
人員が、政府機関、組織、または単位の外部の人的資源源から権限ある当局によって動員または任命されることが予想される場合、または機関、組織、または単位によって(機関、組織、または単位以外の人材源から)提案された場合、任命機関の組織およびスタッフに助言を与える機関または部門は、次の 3 つのステップで作業を実行します。
ステップ 1: 任命が予定されている機関、組織、または部門のリーダーと任命ポリシーについて話し合い、意見を求めます。
ステップ 2: 人事担当者が任命ポリシーに取り組んでいる指導チームと話し合い、意見を求めます。スタッフが働いているリーダーシップチームが投票用紙の収集を組織します。
任命を提案された人物は、推薦票の 50% 以上を獲得する必要があります (召喚された人の総数に基づいて計算)。 50%に達した場合はリーダーが検討し決定します。
規制に従って、政府機関、組織、部門、人事記録から評価とコメントを取得します。
任命予定の担当者と会い、作業タスクの要件について話し合います。
ステップ 3: 関連する機関、組織、部門を主宰し、調整して人材を評価し、検討と決定のために管轄当局に提出する報告書を作成します。
職員が規定の基準と条件を満たしているが、機関、組織、部門(職員が勤務している場所、または任命されることが予想される場所)、または任命される予定の職員が異なる意見を持っており、まだ全会一致ではない場合、組織および職員について助言を行う機関または部門は、その意見を十分に報告し、検討および決定のために管轄当局に提出するものとする。
機関、組織、または部門の長は、その権限に従って任命決定を発行するか、検討および決定のために管轄当局に任命決定を提出するものとします。