その中で、指導、管理職の任命書類は第35条に基づく。
第35条 任命書類
任命人事書類は、項目に記載されている内容を正直、正確、かつ完全に申告する必要があり、規定に従って管轄当局によって確認または認証される必要があります。これには、次のものが含まれます。
1. 任命に関する書類は、機関、組織、ユニットの責任者が署名します(任命を決定する権限のある上位機関に提出する場合)。または、機関、組織業務の助言部門の責任者が署名します(機関、組織、ユニットの責任者が決定する場合)。
2. 会議議事録、投票結果のまとめ、および任命プロセスの各ステップにおける投票議事録の添付。
3. 個人が規定に従って自分で申告した履歴書、4x6サイズのカラー写真が貼り付けられ、直接管理機関によって確認および印章が押印されたもの。書類提出日の6ヶ月前に撮影された写真。
4. 直近3年間の職務における自己批判書。
5. 支部、党委員会、勤務機関の評価、コメント。組織、組織、部門の指導者集団の倫理的資質、ライフスタイル、規律、内部団結の意識に関する過去3年間の評価、コメント。職務遂行能力、職務遂行結果(具体的には、具体的な成果、職務遂行における功績、欠点、違反(もしあれば)を明確に特定する必要があります)。
6. 居住地の党委員会の意見。自分自身と家族の居住地が家族の居住地とは異なる場合は、居住地の党委員会の意見と家族の居住地の意見を求めなければならない。
7. 党内政治を保護に関する政治局の規定に従って、権限のある党委員会の政治基準に関する結論。
8. 規定に従った資産および収入申告書。
9. 任命の基準、役職の要件に従った学位、証明書のコピー。外国の教育機関または外国と連携した国内教育機関が発行した学位を持つ人材の場合、法律の規定に従って認定を実施します。
10. 申請書の提出日から6ヶ月以内に、管轄保健機関が発行する健康証明書。
本条に規定する任命書類の構成要素が管轄当局によって承認され、国家データベースに存在する場合、対応する書類の代替として使用されます。