その中で、指導、管理職の任命の順序、手続きは、第33条に基づく省庁、部門、地方自治体の管理権限に属します。
第33条 省庁、部門、地方自治体の管理権限に属する指導、管理職の任命の順序、手続き。
1. 任命方針を求めます。
a) 指導者、党委員会、機関、組織、部門の集団が、指導、管理職を任命する必要がある場合、権限のあるレベルに任命を申請し、文書で方針を提出します。その中で、人員を補充する必要のある役職、役職の数、任命予定人員、具体的な分野、任務の割り当てを明確に述べてください。
b) 提案を受け取った日から最長15日以内に、任命権限のある機関は、任命方針について検討、決定する必要があります。その中で、任命予定の人員、その他の内容(もしあれば)を明確に特定します。
c) 任命方針に関する承認文書が発行された日から最長30日以内に、機関、組織、ユニットは、規定に従って人事プロセスの実施を完了する必要があります。完了していない場合は、機関、組織、ユニットは、任命権限のある機関、組織、ユニットに報告し、検討、指示する必要があります。
2. 現地の人員配置に関する任命プロセスの実施:
現地の人材の任命プロセスは5段階で構成されています。会議は、召喚された人の少なくとも3分の2が出席した場合にのみ実施されます...
ステップ1:リーダーシップ集会(第1回)
... などです。
ステップ2:広範なリーダーシップ集会
... などです。
投票結果は、この会議で公表されませんでした。
ステップ3:リーダーシップ集会(第2回)
... などです。
この会議で公表された投票結果。
ステップ4:主要幹部会議
... などです。
人事紹介票を記入または蓄積します(署名または署名なし)。この会議では投票結果は公表されません。
ステップ5:リーダーシップ集会(3回目)
... などです。
選考の原則:推薦票の50%以上を獲得した人は、任命を提案するために選考されます。推薦票の50%以上を獲得した2人が同数票を獲得した場合、責任者は任命を提案するために人員を選考します。同時に、管轄当局が検討、決定するために、さまざまな意見を十分に報告します。
機関、組織、ユニットの責任者は、権限に従って任命決定を下すか、規定に従って検討、決定を下す権限のある機関に提出します。
3. 他の場所からの人材の任命プロセスの実施:
... などです。
ステップ1:任命の方針について、任命を予定している機関、組織、部門の指導者集団の意見交換、意見聴取を行います。
ステップ2:任命方針について、人事担当者が勤務している場所の指導者集団と意見交換、意見聴取を行います。人事担当者が勤務している場所の指導者集団が投票を実施します。
... などです。
任命予定の人材に会い、職務要件と任務について意見交換します。
ステップ3:関連する機関、組織、部門と協力して、人事に関する評価を行い、書類を作成し、管轄当局に提出して検討、決定します。
... などです。
機関、組織、ユニットの責任者が権限に従って任命決定を下すか、管轄当局に検討、決定を提出します。
4. 政府、首相が設立した機関、組織、閣僚、副大臣、省庁長官、組織の具体的な条件に基づいて、公的事業単位ではなく、省、直轄市人民委員会委員長は、任命の権限、手順、手続き、会議の組織責任について具体的に規定します。担当範囲に属する役職、役職、管理職の任命プロセスにおける手順への参加メンバーを具体的に決定します。