政令170/2025/ND-CP第50条(2025年7月1日から施行)は、次のように規定しています。
移行後の公務員の配置
1. 移行後の公務員の配置、割り当ての検討は、幹部人事の要件、任務要件、実際の状況、移行公務員の業務結果、能力、資質に基づいて行われ、地方、機関、組織、部門の政治的任務の遂行と、管轄当局の評価、評価の結果に関連付けられている必要があります。
2. 移行公務員が管轄当局によって、地方、出所機関で引き続き安定した職務配置を決定された場合、規定に従って移行公務員とは見なされません。
したがって、移行後の公務員の配置、割り当ての検討は、幹部人事の要件、任務の要件、実際の状況、移行公務員の業務結果、能力、資質に基づいて行われ、地方、機関、組織、部門の政治的任務の遂行と、管轄当局の評価、評価の結果に関連付けられている必要があります。
さらに、移行公務員が管轄当局によって地方、出所機関で引き続き安定した職務配置を決定された場合、規定に従って移行公務員とは見なされません。