政令第170/2025/ND-CP号(2025年7月1日から施行)第18条は、次のように規定しています。
1. 落選者リストが電子情報ページまたは採用権限のある機関の電子情報ポータルで公開された日から遅くとも20日以内に、落選者は採用書類を完成させ、採用権限のある機関に提出する必要があります。採用書類には、次のものが含まれます。
a) 採用通知の管轄機関の要求による学位、証明書(情報技術、外国語の証明書を除く)のコピー。
b)優先対象者の証明書(該当する場合)。
2. 落選者が規定に従って採用書類を十分に完成させない場合、または応募書類の申告において不正行為を行った場合、または採用に参加するために規定に従わない資格、証明書、証明書を使用したことが判明した場合、採用権限のある機関の責任者は落選結果の取り消し決定を下します。
応募者が応募書類の申告において不正行為を行った場合、または応募に参加するために規定に違反する資格、証明書、証明書を使用した場合、採用権限のある機関は、機関の電子情報ページまたは電子情報ポータルで公表し、次の採用期間中に応募書類を受け付けません。
したがって、落選者リストが電子情報ページまたは採用権限のある機関の電子情報ポータルで公開された日から遅くとも20日以内に、落選者は採用書類を完成させ、採用権限のある機関に提出する必要があります。