政令 263/2025/ND-CP は、科学技術イノベーション分野における公的科学技術組織、人材、才能、賞の自律性と自己責任のメカニズムに関する科学技術イノベーション法の多くの条項を詳細に解説し、指針を定めており、2025 年 10 月 14 日から発効します。
特に、科学的称号またはそれ以上の技術職への任命は、第 32 条に基づいて勤務年に依存しません。
第 32 条 科学職およびより高度な技術職への任命は勤続年数によらない。
1. 科学、技術、イノベーションにおける博士号、優れた業績や高い賞を受賞した科学的または技術的称号を有する職員は、勤続年数に関係なく、より高い地位への任命が検討されます。
2. 考慮される科学、技術、イノベーションの分野における優れた業績および結果には、以下が含まれます。
a) 博士号を授与される。
b) 教授または准教授の称号を有すること。
c) 科学、技術、イノベーションの分野で国内外の名誉ある賞を受賞。
d) 科学、技術、イノベーションの課題の実施に参加する。
d) 科学論文を国際的または国内の権威ある雑誌に掲載したり、単行本や教科書を出版したりする。
e) 発明または保護された植物品種の作者であること。
g) 専門法の規定に従って、技術の開発、応用、導入、またはその他の業務を行うプロジェクトまたはプロジェクトのマネージングディレクター、議長、責任者であること。
3. 科学、技術、イノベーション活動の各業績および結果は、勤続年に関係なく、より高い科学的称号または技術的称号への特別任命の検討に 1 回のみ使用できます。
4. 科学的称号および高度な技術的称号の任命の順序、手続きおよび権限は、勤務年に関係なく、公務員の専門的称号の昇進に関する法律の規定に従って実施されるものとする。
5. 科学技術大臣は、勤続年数に関係なく、より高度な科学技術の称号への任命を検討するために使用される科学技術イノベーションの成果と結果について詳細な指示を発する。