この通達の規定によると、労働者は職業病と診断された後、その職業病を引き起こす有害な要因への曝露を制限し、保健省の専門的なガイドラインに従って治療を受け、職業中毒のグループについては、タイムリーに解毒および解毒する必要があります。
特筆すべきは、労働者が職業病と診断された場合、雇用主は労働能力の低下の程度を特定するための医療鑑定に紹介し、社会保険制度を享受し、法律の規定に従って治療、療養、労働機能回復を受けることである。
通達60/2025/TT-BYTはまた、社会保険の対象となる職業病リストに追加するための職業病の特定を、次のいずれかの基準に基づいて規定しています。
労働過程における有害な要因への曝露と特定の病気との関連性を特定します。一部の病気は、労働過程における有害な要因への最初の曝露から数年後に現れる可能性があり、労働者は退職または他の仕事に転職した可能性があります。
有害な要因にさらされた労働者グループで発生する病気は、非接触労働者グループよりも罹患率が高いことがよくあります。
労働中に有害な要因にさらされたために労働者に発生したが、ベトナムで研究する条件がなく、国際的に社会保険の対象となる職業病として認められている病気は、社会保険の対象となる職業病リストに追加されます。