その中で、職業医療施設の責任に関する規定は、第19条に基づいています。
第19条 職業医療施設の責任
1. 規定に従って、仕事の配置、職業病の発見のための健康診断の計画を立て、実施する必要がある場合、雇用主と協力する責任があります。
2. 法令の規定に従い、職業病の診察・治療を組織する(必要に応じて)。職業病の診断結果について法的責任を負う。
3. 職業病を鑑定するために、各レベルの医療鑑定委員会に参加すること(要請がある場合)。
4. 職業病データベースから医療に関する国家データベースへのデータの構築、更新、接続、共有は、本通達第21条第3項に規定されている内容について、法律の規定に従います。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。