政府は、民間経済の発展を目的とした特別なメカニズムと政策に関する決議198/2025/QH15のいくつかの条項を詳細に規定し、実施を指導する政令20/2026/ND-CPを発行しました。
この政令の注目すべき内容の1つは、初回事業登録を行う中小企業に対する3年間の法人所得税(TNDN)免除政策であり、第7条第3項に具体的に規定されています。
規定によると、初回事業登録を行う中小企業は、初回企業登録証明書が発行された日から3年間法人所得税が免除されます。
免税期間は継続的に計算され、企業が登録証明書を取得した最初の年から始まり、企業がその年の収益または利益を生み出しているかどうかに依存しません。
企業登録証明書が決議198/2025/QH15の発効前に発行されたが、優遇措置を受ける期間が残っている場合、企業は新しい規定に従って残りの期間も法人所得税の免除優遇措置を引き続き享受できます。
政令20/2026/ND-CPはまた、優遇政策の悪用を防ぐために、法人所得税の免除対象外のケースも明確に述べています。具体的には、3年間の法人所得税免除優遇措置は、以下の対象には適用されません。
第一に、新しく設立された企業ですが、合併、統合、分割、分離、所有者の転換、または企業形態の転換から発生します。
第二に、法律上の代表者、合名会社会員、または最高出資額の者が、上記の役割で活動中の他の企業で事業活動に参加したことがある、または解散したが解散時点から新規設立時点までの12ヶ月未満の企業を新たに設立した企業。
第三に、2025年法人所得税法第18条第3項に規定されている税制優遇措置を受けられない所得項目。
最初の3年間の法人所得税の免除は、中小企業、特にスタートアップ企業が、財政的圧力を軽減し、再投資のためのリソースを増やし、生産・事業を拡大し、事業開始初期の競争力を高めるのに役立つ、実用的な支援政策であると評価されています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。