最大4年間の免税
2025年法人所得税法第14条第1項によると、次の場合、最大4年間免税され、翌年の納税額は最大9年間減額されます。
新規投資プロジェクトからの収入は、特別優遇措置(第12条第2項のa、b、c、d、d号に規定)に該当します。税制優遇地域、ハイテクパーク、デジタルテクノロジーパーク、経済パークにおけるプロジェクト。
首相のリストによると、教育、職業訓練、医療、文化、スポーツ、環境、司法鑑定などの分野における社会化プロジェクトからの収入。
社会化プロジェクトが困難な地域または特に困難な地域にない場合、税率の50%の減税は、その後の最大5年間のみ適用されます。
最大2年間の免税
第14条第2項によると、本法第13条第4項に該当する新規投資プロジェクトは、最大2年間免税され、その後の最大4年間の納税額の50%が減額されます。
高級鋼材、省エネ製品、農業・林業・漁業生産に役立つ機械・設備、飼料、灌設備、自動車、デジタル技術製品の生産プロジェクト。
中小企業支援法に基づく中小企業支援施設、スタートアップガーデン、共同作業エリアへの投資プロジェクト。
困難な地域、または特に困難な地域に属さない経済区に投資するプロジェクト。
免税・減税期間の計算方法
免税、減税期間は、投資プロジェクトから課税所得が発生した最初の年から計算されます。収益が発生してから最初の3年間で課税所得が発生していない場合、期間は4年目から計算されます。
ハイテク企業、ハイテク農業、科学技術、または支援産業プロジェクトの証明書が発行されたプロジェクトの場合、収入が発生した後、免税・減税期間は証明書発行年から計算されます。
(2025年法人所得税法第13条、14条に基づく)