彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。
その中で、職業病に関する統計、報告における労働者の責任に関する規定は、第17条に基づいています。
第17条 労働者の責任
1.健康診断の過程で、病歴、職業上の接触に関する真実の情報開示。
2. 雇用主が組織する、仕事の配置、職業病検診を受ける前の健康診断に参加する。
3. 診察のたびに、開業医の診察と治療の指示、指示を完全に実行します。
4. 退職、退職、制度退職の場合の健康管理記録(職業病記録、労働者の職業病の個々の症例の報告、診療所での診察、治療に関連する書類)を保管し、有害な要因との接触を停止した後に罹患した場合の診察、診断、職業病鑑定の基礎とします。勤務先の転勤の場合、健康管理記録を新しい機関に転送します。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。