その中で、第13条に基づいて、職業病調査記録の調査、記録作成、および公表の手順に関する規定があります。
第13条 捜査手順、調書作成、および職業病調査調書の公表
1. 捜査、調書作成の手順:
a)労働施設の現場検証。
b) 職業病に関連する証拠品、資料を収集する(病原性要因を特定するための根拠として、職場で有害な要因のサンプルを採取して分析、判断する)。
c)労働施設の労働衛生管理、労働者の健康管理、職業病に関する書類を検討する。
d)労働者、使用者、および労働衛生管理、労働者の健康、労働施設の職業病に関連するその他の対象者に直接インタビューすること。
e) 職業病の疑いのある労働者の場合(必要に応じて)、必要な診察と検査を実施します。
e) 必要に応じて、職業病調査団長が指定したその他の内容。
g)本通達に添付された付録IXに規定されている様式に従って、職業病調査記録を作成する。
2. 捜査記録の公表:
職業病調査団は、調査完了直後に会議を開催し、調査対象施設での職業病調査記録を発表しました。