その中で、第11条に基づく職業病の調査を実施するケースに関する規定があります。
第11条 職業病調査
1.職業病の調査は、次のいずれかのケースで実施されます。
a) 同じ労働施設で同時に多くの人が病気になったり、病気になったりした場合。
b)労働環境における有害要因の監視結果(以下、監視と総称する)が許容される衛生基準の制限を超えているが、労働者が職業病を発見された場合、または労働施設が監視を実施していない場合、または労働環境における有害要因を十分に監視していない場合、または監視結果が許容限度を超えていない場合でも、労働者が職業病を疑っている場合、または職業病の診断がない場合。
c)社会保険機関の要求に応じて、職業病を再調査するか、職業病を調査すること。
d)雇用主の要求に応じて職業病を調査すること。
e) 労働者の要求に応じて、労働安全衛生に関する法律の規定に従って制度が解決されていない、自分自身に関連する職業病を調査すること。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。