保健省のグエン・ティ・リエン・フオン次官は、社会保険の恩恵を受ける職業病に関する通達60/2025/TT-BYTに署名し、職業病による労働能力の低下レベルの診断と鑑定に関するガイダンスを発行しました。
この通達は、労働条件によって健康に影響を受ける労働者の権利を保証し、以前は適切ではなくなった規定を置き換えるための重要な法的根拠です。
35件の職業病が社会保険の恩恵を受ける
通達60/2025/TT-BYT第3条によると、社会保険給付を受ける職業病リストは35の病気で構成され、6つの主要なグループに分けられます。
肺ほこり・呼吸器疾患群には、シリコン肺ほこり、アスベスト肺ほこり、炭素肺ほこり、慢性職業性気管支炎、職業性喘息など7つの疾患が含まれます。
化学物質、重金属中毒のグループは10の病気で構成されており、その中には鉛、ベンゼン、水銀、マンガン、アルセニウム、カドミウム、一酸化炭素などの中毒が含まれています。
身体的要因による病気のグループには、騒音による職業難聴、低圧症、全身振動性疾患、局所振動性疾患、職業放射線疾患、職業白内障などの6つの病気が含まれます。
職業性皮膚疾患のグループは、化学物質への曝露、湿った環境、長期的な寒さ、または天然ゴムに関連する5つの疾患で構成されています。
職業に関連する感染症のグループは、職業結核、B型肝炎、職業C型肝炎、職業上の偶発的な事故によるHIV感染などの5つの病気で構成されています。
がん、特に職業間皮腫と職業COVID-19を含むがんのグループ。
診断、治療、および鑑定の原則
通達60/2025/TT-BYTは、職業病と診断された労働者は、病原性要因への曝露を制限し、保健省の専門指導に従って治療を受けなければならないと規定しています。職業中毒は、タイムリーに解毒および解毒する必要があります。
雇用主は、労働能力の低下レベルを特定し、社会保険制度の受給の根拠とするために、労働者を医療鑑定に紹介する責任があります。同時に、規定に従って治療、療養、機能回復を保証します。
一部の職業病は安定した治療ができず、職業に関連する癌の場合は、労働者の権利を確保するために直ちに鑑定を移送する必要があります。
リストに職業病を追加する根拠
通達によると、社会保険の恩恵を受ける職業病の追加は、次のような基準に基づいています。
労働における有害要因と特定の病気との関連性を特定します。
接触労働者グループの罹患率は、非接触労働者グループよりも高くなっています。
この病気は、ベトナムで研究を受ける資格がないにもかかわらず、国際的に職業病として認められています。
特に注目すべきは、多くの病気が、労働者が退職したり、他の仕事に転職したりした場合でも、長年の接触後に発生する可能性があることです。
通達60/2025/TT-BYTは2026年2月15日から施行され、同時に、社会保険の恩恵を受ける職業病に関する通達15/2016/TT-BYTおよび通達02/2023/TT-BYTを廃止します。
新しい通達の発行は、職業病管理の効率を高め、同時に労働者が正当な社会保険給付を見逃さないようにするのに役立つと期待されています。