その中で、職業病検診記録に関する規定は、第8条に基づいています。
第8条 職業病検診記録
1. 使用者が組織した、または管轄官庁の要請により、職業病検診が発見された場合、使用者は労働者の職業病検診の書類を準備します。これには以下が含まれます。
a)本通達に添付された付録IIに規定されている様式に従って、勤務手配前の健康診断書。
b)本通達に添付された付録IIIに規定されている様式による職業病発見健康診断書。
c)労働環境モニタリングの実施結果、職業接触評価結果の有効な写し(労働者が勤務する場所の労働環境モニタリング結果報告書から抜粋)が有効です。
急性職業病の疑いがある場合でも、職業病が発生した時点で有害要因への曝露レベルを特定する時間がない場合、本通達に添付されている付録IVに規定されている様式に従って、急性職業病を引き起こす有害要因への曝露を確認する議事録の有効なコピーが必要です。
d)職業病に関連する退院証明書の有効なコピーまたは病歴の要約書(該当する場合)。
2. 使用者が労働安全衛生法の規定を履行せず、職業病を調査しなければならない場合、職業病調査記録は、本条第1項a、b、c号に規定されている書類に代わって使用されます。