その中で、職業病に関する統計および報告における雇用主の責任に関する規定は、第18条に基づいています。
第18条 使用者の責任
1. 労働者が事業所で働く期間中、健康記録、職業病記録を作成、管理し、保管します。労働者が他の機関に異動した場合、または退職、退職、制度退職した場合、健康管理記録、職業病記録(該当する場合)を労働者に返却します。
2. 医療施設と協力して、仕事の配置、職業病の発見のための健康診断の前に健康診断を計画し、組織します。
3.本通達第8条第1項の規定に従って、労働者が職業病の発見を積極的に検査を受けるための書類をすべて提出する。
3. 労働者が法律の規定に従って治療を受け、機能を回復するための条件を整える。
4. 職業病と診断された労働者の書類を完成させ、治療、リハビリテーション後、または治療不能な病気の職業病が発見された後、20日以内に鑑定を受けるために紹介する。
5. 労働条件の改善、職業病の予防と対策を実施します。法律の規定に従って、労働者に対する労働保護制度、現物手当制度を実施します。
6. 労働者の健康に適した職場配置。
7. 職業病調査団に十分な情報と資料を提供し、協力します。
8. 労働安全衛生に関する法律の規定に従い、管轄区域内の医療に関する国家管理機関に報告します。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。