その中で、職業病が発生した施設の責任に関する規定は、第15条に基づいています。
第15条 職業病が発生した施設の責任
1. 職業病を調査された労働者の集計と統計。
2. 労働者に職業病の状況、職業病に対する予防措置に関する完全な通知。
3. 規定に従って職業病調査記録を保管する。
4. 職業病調査記録を発表する会議を開催します。
5. 職業病によって引き起こされた結果を克服および解決するための措置を実施します。経験を積むことを組織します。職業病調査記録に記録された勧告の実施を実行および報告します。職業病が発生した責任者を権限に基づいて処理します。
職業病調査団の活動費に関する規定は、第16条に基づいています。
第16条 職業病調査団の活動費
1. 国家管理機関が設立した職業病調査団の場合、国家予算は法律の規定に従って活動資金を確保します。
2. 調査を勧告した組織または個人の要求に応じて設立された職業病調査団の場合、職業病調査団の活動費は、調査を要求した組織または個人によって支払われます。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。