その中で、疾病予防局の責任は第21条に基づいています。
第21条 疾病予防局の責任
2. 医療に関する国家データベースに属する診療、治療、リハビリテーションに関する情報に職業病データベースを構築および更新します。これには、次の内容が含まれます。
a)専門診療活動許可証が発行された診療所、または専門診療活動範囲が追加された診療所の名前。
b)職業病と診断された労働者がいる機関、部門、企業の名前。
c) 診断された職業病名。
d) 職業病分類に従って職業病と診断された労働者の数が社会保険の対象となります。
3. 保健省直属の部門に、職業病に関する内容を作成し、トレーニングを組織するよう指示します。
4. 関連部門と協力して、この通達の実施を指導します。