教育訓練省は、2025年教員法が2026年1月1日から施行される際に同期的な効力を確保するために、教員に対する給与、手当、支援制度、誘致政策を規定する政令草案の策定、完成を急いでいます。
現在、通達33/2005/TT-BGDDTの第IV項では、小学校の校長と副校長に対する役職手当の係数を次のように規定しています。
- 校長:
+ グレードI学校:0.55
+ II級学校:0.45
+ III級学校:0.35
- 副校長:
+ グレードI学校:0.45
+ II級学校:0.35
+ III級学校:0,05

教員に対する給与政策、手当制度、支援政策に関する政令草案第7条では、小学校の校長と副校長に対する役職手当の係数を次のように規定しています。
- 校長:0.55
- 副校長:0.45

したがって、この草案が2026年に可決されれば、小学校1級、II級、III級の校長がそれぞれ1つの職務手当を享受し、小学校1級、II級、III級の校長がそれぞれ1つの職務手当を享受することになります。
政令草案第7条第2項も、役職手当の享受原則を次のように規定しています。
a)教員は、どの指導的地位に任命され、その指導的地位に従って職務手当を受け取る。複数の指導的地位を保持する人は、最高指導的地位の職務手当を受け取る。
b) 教員が管轄機関によって他の指導的地位を維持するために派遣された場合、新しい指導的地位の手当レベルが低い場合、旧指導的地位に従って12ヶ月間手当レベルを維持できます。
他の指導的地位(異動なし)に任命された場合、新しい役職手当が以前の指導的地位の役職手当よりも低い場合、管轄当局から新しい指導的地位に任命された日から6ヶ月以内に、以前の指導的地位の役職手当を維持し、7ヶ月目以降は新しい指導的地位の役職手当を享受できます。
c) 権限のある機関から辞任、職務停止、または解任された場合の指導職の手当制度の実施は、政府の規定に従って実施されます。
d) 教育機関に校長または副校長または学長(以下「校長」と呼ぶ)がいない場合、または校長が直接運営していない場合(学齢期、病気、その他の理由による)、管轄機関から責任を委任または権限を委任する決定(指導職の任命決定ではない)を受けた者は、校長の責任を委任または権限を委任する決定(書面による)によって、校長の職務手当のレベルに相当する職務手当を享受できます。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。