教員法は2026年1月1日から正式に施行されます。同期的な実施を確保するために、教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を早急に作成および完成させています。
政令草案第8条第2項によると、職業優遇手当の計算方法は、3つの具体的なケースに分けられます。
a) 政府の政令第204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与を支払う教員の場合、毎月の職業別優遇手当の額は次のように計算されます。

b) 政府の政令第204/2004/ND-CPに規定されている給与係数に従って給与を支払われない教員の場合、毎月の職業別優遇手当の額は次のように計算されます。

その中で、合意に基づいて支払われる給与水準は、地域別最低賃金を下回らない。
c) 月中に職業優遇手当(本条第4項の規定による)を享受できない期間がある場合、職業優遇手当の額は、月の残りの期間のみに算入されます。具体的には次のとおりです。
月間職業優遇手当額 = (月間職業優遇手当額/22日(1ヶ月間の標準労働日数)) x 月間手当を受け取る日数。
政令草案第8条第3項によると、職業優遇手当は、毎月の給与(夏休みを含む)と同じ期間に計算され、社会保険、医療保険制度の支払い、受給の計算には使用されません。
政令草案では、職業優遇手当の受給期間に算入されない4つのケースも規定しています。
具体的には、政令草案第8条第4項は、教員の勤務時間が職業優遇手当の享受のために計算されない場合のいくつかのケースを提案しています。
a) 海外出張、勤務、学習期間は、政令第204/2004/ND-CP第8条第4項の規定に従って給与の40%を享受します。
b) 無給休暇期間。
c) 停職期間。
d) 休憩時間が法律の規定時間を超えている場合。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。