政府情報ポータルにおいて、ドンナイ在住の P.T.H さんは、政令第 102/2024/ND-CP の第 99 条第 2 項 a 項の規定に従い、複合目的での土地の使用は土地利用転換の対象ではないと述べた。
Hさんは、土地や農地を商業用地・サービス用地として計画しており、商業用地・サービス用地への用途変更手続きをする必要がない、またはしたくないが、商業用地とサービス用地との併用申請を行った場合、どのように解決すればよいのかと質問しました。
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
2024 年土地法第 218 条第 1 項 a の規定によれば、農地は商業目的、サービス、畜産、薬用植物の栽培と組み合わせて使用することができます。
複数の目的での土地の併用は、第 9 条第 2 項および第 3 項に規定された土地分類に従って土地の種類を変更しない要件を含む、第 218 条第 2 項に規定された要件を満たさなければならず、2024 年土地法第 10 条に規定された文書で決定されている必要があります。主な目的のために土地を使用するために必要な条件を失うことはありません...
商業およびサービスと組み合わせた土地利用の場合、土地利用計画を作成し、2024 年土地法第 218 条第 4 項の規定に従って承認を得るために管轄当局に提出する必要があります。
同時に、土地の複合利用は、以下のような土地法の多くの条項の実施を詳述する、2024 年 7 月 30 日付けの政府政令第 102/2024/ND-CP の第 99 条の規定を満たさなければなりません。複合目的の土地使用期間は、主目的の残りの土地使用期間を超えない。商業目的とサービス目的を組み合わせた土地利用計画の内容。多目的土地利用計画の承認のための文書、命令および手順。土地の多目的複合利用計画の延長。
この内容は、02 レベルの地方自治体モデルと一致するように、政府の政令 No. 151/2025/ND-CP および政令 No. 226/2025/ND-CP で修正および補足されました。
多目的土地利用の命令と手順は、土地分野における地方自治体の権限の線引き、地方分権化、地方分権化を規制する2025年6月12日付政府令第151/2025/ND-CPの2025年6月12日付けの付録I第5節の規定に準拠している。
上記の規定に基づき、地方自治体にご相談の上、法律の規定に従って検討・実施していただくようお願いいたします。