弁護士のトラン・トゥアン・アイン氏によると、政令88/2024/ND-CPの第19条第1項は、国家が土地を回復する際の生活安定化支援のレベルを規定している。
農地を利用している世帯や個人に対して、土地補償の対象となる場合は、次のような生活安定のための支援が受けられます。
現在使用されている農地面積の30~70%を移転しない場合は6ヶ月間、移転する場合は12ヶ月間、農地面積の回復を支援します。社会経済状況が困難な地域、または社会経済状況が著しく困難な地域に移住しなければならない場合、支援期間は最長24か月です。
利用農地面積の70%以上が回復した場合、移転の必要がない場合は12か月、移転の必要がある場合は24か月の支援が行われます。社会経済的状況が困難な地域、または社会経済的状況が特に困難な地域に移住しなければならない場合、支援期間は最長 36 か月です。
本条のポイント a に規定される生活安定支援を計算するために回復される農地の面積は、補償、支援、および移転計画を承認する決定の時点で土地が回復されるコミューン、区、町内の面積であり、以前の土地回復プロジェクトの回復された農地面積を累積することなく、管轄人民委員会によって土地回復を必要とする各プロジェクトに従って決定されます。
本項のa、bに定める1人当たりの支援水準は、現地支援時の平均価格に応じて1ヶ月あたり米30kgに相当する金額で計算されます。
トラン・トゥアン・アイン弁護士によると、上記規定と比較すると、上記規定の場合、農地の30%以上が回復した場合の1人当たりの支援水準は、現地支援時の平均価格に応じて1か月で米30kgに相当する金額が支援されるという。
また、世帯や個人が上記の規制に基づいて土地を利用している場合、現在利用されている農地面積の30%未満が回復することになります。
あるいは、世帯や個人が土地補償の対象とならない土地を使用している場合、あるいは国有農林業、あるいは国有農林業、農業生産法人、農業協同組合から転換された農林業会社から農業、林業、水産養殖、製塩目的で土地割当てを受け、土地使用契約を結んでいる場合、省人民委員会は支援のレベル、支援期間、支援金の定期支払いを決定するものとする。それぞれの特定のケースに適合しますが、上記のサポート レベルを超えないものとします(政令 88/2024/ND-CP の第 19 条第 2 項による)。