ドンタップ省のT.Tさんは、多年生作物栽培地の131.6平方メートルの土地使用権の競売に落札したと訴えました。現在、土地には家がありますが、家の所有権証明書はまだ取得していません。
彼女は全額を支払い、競売財産売買契約の規定に従って財政義務を完了しました。
しかし、今日に至るまで、レッドブックの発行手続きの解決はまだ完全に解決されていません。Tさんは区人民委員会に連絡を取りましたが、このケースは行政処分を受け入れ、目的変更料を支払う必要があると回答されました。
したがって、上記のように競売にかけられた資産を購入した場合、元の所有者が罰金を支払わない場合、目的外使用の場合はレッドブックが発行されず、書類の構成には違反処理決定と罰金支払い書類が必要です。または、家が2014年7月1日以降に建てられた場合、元の所有者が罰金を支払わず、Tさんが元の状態(家屋の取り壊し)を回復するという結果を是正しない場合、レッドブックが発行されないのは正しいのでしょうか?
一方、彼女が契約に基づいて購入した資産には、家の資産の詳細が記載されています。
彼女は、レッドブック(土地使用権証明書)を発行できるように、機関からの指導を望んでいます。
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
彼女の質問は、家族の土地使用の内容を明確に反映していません。したがって、関連する法律の規定に基づいて、農業環境省は次のように意見を通知します。
土地における行政違反の処罰に関する政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第5条第5項の規定によると:
行政違反が土地使用権の譲渡前に発生した場合、土地使用権の譲渡者は行政違反として処罰され、自身が引き起こした違反行為に対する結果を是正する措置を講じなければなりません。
権利譲渡者が相続人がいない死亡した個人である場合、または他の場所に移住し、住所が特定できない場合、権利受領者であるT.T氏は、権利譲渡者が引き起こした結果を是正する措置を適用しなければならない。