ハノイ在住のP.N.T氏は、2000年に以前から3代の所有者がいた家を購入したと訴えました。土地には、1993年10月15日以前から2025年までの土地税の納税領収書がすべて揃っています。最初の所有者は土地改革担当官であり、住宅建設用の土地が割り当てられ、その後、野菜協同組合に土地を貸し付け、1987年に完全な使用権が返還されました。
土地区画には、協同組合が土地の返還を確認したコピー、1987年の住宅、キッチン、面積の図面、1988年の手書き売買契約書のコピー、原本からの人民委員会の印鑑の確認、1994年、1998年、2000年の手書き譲渡書類があります。ハノイ市内中心部の118平方メートルの土地区画は、長期的に安定して使用されています。
2017年のT氏の家の土地登録結果によると、元の所有者は1993年以前に家を建てました。T氏は、2024年土地法に基づいて、彼の家は第137条第7項に従ってレッドブック(土地使用権証明書)を取得し、土地使用料が免除されるのは正しいのかと尋ねました。
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
彼の訴えの内容は、地方自治体の管轄下にある特定の事件です。省は、次のようないくつかの原則を述べています。
土地使用権に関する書類を持つ土地を使用している世帯および個人への土地使用権、土地に付随する資産の所有権の最初の証明書の発行は、土地法第137条に規定されています。
土地、土地に付随する資産の初回登録および土地使用権、土地に付随する資産の初回所有権証明書の発行の手順と手続きは、政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CPに添付された付録IのパートVの内容Cの項目II、項目Vに規定されており、土地分野における地方自治体の2段階の権限、権限部分、分権化について規定しています。
土地使用料の免除について、土地使用料、土地賃貸料に関する政府の2024年7月30日付政令第103/2024/ND-CP第9条は、土地法第137条第4項、第5項、第6項、第7項に規定されている土地使用権に関する書類を持つ世帯、個人が土地を使用する場合の証明書発行時の土地使用料の計算を規定しています。
土地法第137条第4項の規定に従って証明書が発行された世帯および個人で、土地使用料を支払っていない場合、土地使用料は次のように計算されます。
管轄の国家機関が土地使用料の納付通知を出しましたが、土地使用者が納付していない場合、現在、通知された金額に従って土地使用料を納付する必要があります。同時に、各期間に対応する税務管理に関する法律の規定に従って、土地使用料の延滞税を納付する必要があります。
管轄の国家機関が規定に従って土地使用料の納付通知を出していない場合、現在、土地法第257条第2項および本政令第50条第2項に規定されている原則に従って、納付すべき土地使用料と追加納付額を計算します。その中で、土地使用料の計算時期は、土地法第137条第4項の規定に従って、土地使用権に関する書類に記載された時期に従って決定されます。土地使用権に関する書類の時点で2005年1月1日以前の場合、土地使用料は土地価格表の2005年の土地価格に従って計算されます。
本項に規定されている土地使用料および追加納付額が、法律の規定に従って証明書の発行を申請するための有効な書類をすべて提出した時点での政策および土地価格に従って計算された土地使用料を超えた場合、有効な書類をすべて提出した時点での土地価格および政策に従って計算されます。
土地法第137条第5項の規定に従って証明書が発行される場合に該当する世帯および個人は、税金、手数料、料金に関する法律の規定に従って、税金、手数料、料金(該当する場合)に関する義務を履行する必要があります。特に、土地法第137条第4項の規定に従って土地使用権に関する書類に名前が記載されているが、土地使用料を支払っていない場合、税金、手数料、料金に関する義務に加えて、証明書の発行を申請する世帯および個人は、本条第1項の規定に従って計算される土地使用料も支払う必要があります。
土地法第137条第6項の規定に従って証明書が発行される場合に該当する世帯および個人で、裁判所の判決、決定、ベトナム商事仲裁裁判所の決定または判決、執行機関の執行決定、管轄国家機関の土地に関する紛争、苦情、告発の解決決定に土地使用料に関する解決内容が含まれている場合は、その文書に従って実施します。
上記の文書に土地使用料に関する解決策の内容がない場合は、土地の起源、書類、使用時期に応じて、土地使用料に関する義務、税金、手数料、料金(該当する場合)の計算は、土地法第137条第6項および本政令第9条第1項、第2項、第4項、第10条、第11条、第12条、第13条の対応する規定に従って実施されます。
土地法第137条第7項の規定に従って証明書が発行される世帯および個人の場合、土地使用料は次のように計算されます。
土地法第137条第1項、第2項、第3項の規定に従って証明書が発行された世帯および個人で、土地使用料を支払う必要がない場合は、証明書が発行された場合、税金、手数料、料金に関する法律および関連法規の規定に従って、税金、手数料、料金に関する義務を履行する必要があります。
土地法第137条第4項、第5項の規定に従って証明書が発行された世帯、個人で、譲渡人が土地使用料を支払っていない場合、賃貸、手数料、料金に関する法律および関連法規の規定に従って税金、手数料、料金に関する義務を履行する必要があることに加えて、証明書の発行を申請する世帯、個人は、本条第1項、第2項の規定に従って計算される土地使用料を支払う必要があります。
したがって、土地使用料が免除されるかどうかを判断する根拠を得るには、土地法第137条の規定に従って土地使用権証明書の発行を検討する際に、土地使用の起源に基づいて判断する必要があります。