ハノイ在住のT.V.A氏は、購入した土地には1989年の農業生産用地譲渡文書(農業協同組合が土地を譲渡)があり、何度も売買(手書きの譲渡証書)があり、自身が最終使用者であり、譲渡を受けたのは2013年であると訴えました。
土地は2012年から非農業用地税(追徴課税)を納付しており、住宅地計画に適合しています。土地利用の現状(空き地)は、土地法に違反していません。
V.A氏は、上記の土地区画は2024年土地法のどの条項に基づいてレッドブックが発行されるのかと尋ねました。
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
彼の意見内容は、特定の事件は地方自治体の管轄下にあり、土地法を施行するために、地方自治体が権限に基づいて発行したアーカイブファイルと具体的な規制に基づいて検討および解決する必要があるということです。したがって、省は回答する根拠がありません。省は、次の原則をいくつか述べています。
現行の土地法は、土地法第137条、138条、139条、140条で、土地を使用している世帯および個人への土地使用権、土地に付随する財産の所有権の最初の証明書の発行について具体的に規定しています。
その中で、土地法第137条は、土地使用権に関する書類がある場合に証明書を発行することを規定しています。
政府は、政令第101/2024/ND-CPおよび政令第151/2025/ND-CPで、提出書類の構成、手順、および実施手順を完全に規定しています。
同時に、農業環境大臣は、決定第2304/QD-BNNMT号、第3380/QD-BNNMT号を発行し、農業環境省の国家管理機能の範囲に属する土地分野の行政手続きを発表しました。これにより、具体的な土地手続きが規定されています。(1)実施手順、(2)実施方法、(3)書類の構成、数量、(4)解決時間、(5)行政手続きの対象者、(6)行政手続きを実施する機関、(7)行政手続きの実施結果、(8)手数料、料金、(9)申請書、申告書の様式名、(10)行政手続きの実施要件、条件(該当する場合)、(11)行政手続きの法的根拠。
また、これは具体的な事件であり、地方の土地管理機関、財務機関に連絡して指導を受けることをお勧めします。