2007 年個人所得税法第 3 条第 9 項の規定により、相続による所得については次のような規定があります。
第 3 条 課税所得
個人所得税の対象となる所得には、本法第 4 条に規定する非課税所得を除く、以下の種類の所得が含まれます。
9. 相続による所得とは、有価証券、経済団体の株式、事業所、不動産、および所有権または使用のために登録が必要なその他の資産です。
したがって、土地相続を受け取ると個人所得税が課税されます。
同時に、第 2 条第 9 項に基づいて、回覧 111/2013/TT-BTC は、不動産の相続による収入のある個人は以下を含む個人所得税を支払う必要があると規定しています。
第2条 課税所得
9. 相続による収入
相続による所得は、遺言に従って、または相続に関する法律に従って個人が受け取る所得であり、具体的には次のとおりです。
c) 不動産の相続には以下が含まれます: 土地使用権。土地に付随する資産を伴う土地使用権。将来形成される住宅を含む住宅所有権。将来形成される建設工事を含む、土地に付随するインフラストラクチャおよび建設工事。借地権。水面賃借権。相続によって得られるその他の収入は、あらゆる形態の不動産です。本通達第 3 条第 1 項 d の指示に従って、不動産の相続による所得を控除します。
したがって、次のような不動産を相続した場合には、個人所得税が課税されます。
- 土地使用権。
- 土地に付随する資産を伴う土地使用権。
- 将来形成される住宅を含む住宅を所有する権利。
- 将来形成される建設工事を含む、土地に付随するインフラストラクチャーおよび建設工事。
- 借地権。
- 水面を借りる権利。
- 相続によって得られるその他の収入は、あらゆる形式の不動産です。
注: 2007 年個人所得税法第 4 条第 4 項により個人所得税が免除される相続の場合を除きます。
したがって、2007 年個人所得税法第 4 条第 4 項に基づき、個人所得税の非課税所得に関する規定は具体的には次のとおりです。
第4条 非課税所得
4. 夫婦間の不動産の相続または贈与による収入。実の父親、実の母親、そして実の子供。養父、養母、養子。義父、義母、そして義理の娘。義父、義母、義理の息子。おじいちゃん、おばあちゃん、そして孫たち。おじいちゃん、おばあちゃん、そして孫たち。兄弟、姉妹、兄弟も一緒に。
したがって、祖父母から不動産を相続した場合には、個人所得税を支払う必要はありません。