2014年婚姻・家族法第33条に基づいて、次のように規定されています。
第33条 夫婦の共有財産
1. 夫婦の共有財産には、夫婦が作成した財産、労働、生産、事業活動による収入、財産、財産から生じた利益、利益、および婚姻期間中に生じたその他の合法的な収入が含まれます。本法第40条第1項に規定されている場合を除き、夫婦が共同相続または共同贈与を受けた財産、および夫婦が合意したその他の財産は共有財産です。
妻と夫が結婚後に得た土地使用権は、夫婦の共有財産であり、妻または夫が個別に相続、贈与、または私有財産による取引を通じて得た場合を除きます。
2. 夫婦の共有財産は共同所有権に属し、家族のニーズを満たし、夫婦の共同義務を履行するために使用されます。
3. 夫婦が紛争中の財産が各当事者の私有財産であることを証明する根拠がない場合、その財産は共有財産とみなされます。
同時に、2014年婚姻・家族法第46条に基づき、次のように規定しています。
第46条。配偶者の私有財産を共有財産に含める
1. 配偶者の私有財産を共有財産に含めることは、夫婦間の合意に従って実施されます。
2. 法律の規定に従って、その資産に関連する取引が一定の形式に従わなければならない共有資産に入金される資産については、合意はその形式を保証する必要があります。
3. 共有財産に追加された私有財産に関連する義務は、夫婦が別段の合意をした場合、または法律で別段の規定がある場合を除き、共有財産によって履行されます。
したがって、結婚後、妻が土地使用権の相続を受ける場合、この土地使用権は妻の私有財産となります。
ただし、夫婦は、妻の土地使用権という個人資産を夫婦の共有財産に組み込むことを合意することができます。