2015 年民法第 651 条に基づき、相続人に関する規定は次のとおりです。
第 651 条 法定相続人
1. 法定相続人は次の順序で定められます。
a) 第一相続分には、配偶者、実父、実母、養父、養母、実子、故人の養子が含まれます。
b) 第 2 順位の相続には、祖父、祖母、母方の祖父、母方の祖母、実の兄弟、実の姉妹、故人の弟が含まれます。故人の孫、故人は祖父、祖母、母方の祖父、母方の祖母です。
c) 3 番目の相続線には、死亡者の父方および母方の曽祖父母が含まれます。父方の叔父、父方の叔父、父方の叔父、父方の叔母、故人の父方の叔母。故人の甥であり、故人が父方の叔父、母方の叔父、母方の叔父、母方の叔母、母方の叔母である場合。亡くなった人の曾孫は父方と母方の曾孫です。
2 同一系統の相続人は、均等の相続分を取得する権利を有する。
3. 次の相続順位にある者は、死亡、相続権がない、相続資格がない、または相続の受け取りを拒否したため、前の相続順位に誰も残っていない場合にのみ相続することができます。
同時に、2015 年民法第 626 条に基づき、遺言を残す人は次の権利を有します。
第 626 条 遺言者の権利
遺言者には次の権利があります。
1. 相続人の選任相続人が相続財産を享受する資格を剥奪されます。
2. 相続財産を各相続人に割り当てます。
3. 遺産ブロック内の資産の一部を遺贈と礼拝のために取り分けます。
4. 相続人に義務を割り当てます。
5. 遺言書の保管者、遺産管理人、および遺産を分割する人を任命します。
したがって、親の養育者(実子または法定養子の場合)は相続の第一順位に位置するため、法律に従って遺産を分割する必要があります。親の介護をしている人は、他の家系の相続人と同じ割合の住宅と土地の相続を受ける権利があるだけで、全部ではありません。
ただし、以下の場合には、親を養育している人がその不動産の全額を享受することができます。
(1) 両親は、家と土地全体を両親に残すという法的遺言を作成します。
(2) 他のすべての法定相続人が存在しないか、相続資格を喪失し、相続財産の受け取りを拒否し、または相続財産を享受する資格がない場合。