(1)個人所得税
ケース1:土地の相続を受けた場合、免税対象となる
通達111/2013/TT-BTC第3条第1項d号に基づき、後者の相続人からの所得は個人所得税を納付する必要はありません。
- 妻と夫の間で。
- 実父、実母と実子。
- 養父、養母と養子。
- 義父、義母と嫁。
- 義父、義母、婿と義理の息子。
- 祖父母、祖母、祖母と孫、祖母と孫。
- 兄弟姉妹同士だ。
ケース2:住宅と土地の相続を受けた場合、個人所得税を納付しなければならない
場合1に該当しない場合、相続人は規定に従って個人所得税を納付する必要があります。
通達111/2013/TT-BTC第2条第9項c号に基づき、相続受領からの収入は課税対象となる不動産です。
- 土地使用権。
- 土地に付随する財産を持つ土地使用権。
- 住宅所有権、将来形成される住宅を含む。
- インフラ構造、土地に関連する建設工事(将来形成される工事を含む)
- 土地賃貸権。
- 水面賃貸権。
- 相続からのその他の収入は、あらゆる形態の不動産です。
通達111/2013/TT-BTC第16条第4項に基づき、不動産相続を受けた場合に個人が支払うべき所得税額は、次の式で決定されます。
個人所得税 = 10% x 受け取った不動産価値
注意:1000万ドン以上の価値のある不動産のみが税金を納める必要があります。
(2) 登録料
ケース1:土地の相続を受ける際の登録料免除
政令10/2022/ND-CP第10条第10項に基づき、土地使用権、住宅所有権を相続財産として登録する場合、次の人々は登録料が免除されます。
- 妻と夫の間で。
- 実父、実母と実子。
- 養父、養母と養子。
- 義父、義母と嫁。
- 義父、義母、婿と義理の息子。
- 祖父、祖母、孫娘。
- 祖父、祖母、孫娘。
- あなた、姉、妹は実の兄弟です。
ケース2:土地の相続を受ける際、戸籍料を支払う必要がある
戸籍前払い手数料が免除される場合に加えて、土地使用権、住宅所有権を登録する相続人は、次の式に従って戸籍前払い手数料を支払う必要があります。
登録料 = 0.5% x 受取不動産の価値
その中で、不動産価値は国家の価格に基づいて決定されます。具体的には:
- 土地使用権の相続財産については、土地価格表の土地価格に基づいて計算します。
- 住宅を相続する遺産については、各省・市が規定する登録料の計算価格に基づいて計算します(各省・市の文書で確認する必要があります)。
(3)証明書発行手数料
相続人は、新しい土地使用権証明書の発行要求がある場合(古い証明書の4ページに名前を登録するために変動登録のみを行うのではなく、証明書に個人名義で署名する必要がある場合)、この手数料を支払う必要があります。
支払うべき手数料:各省・市によって徴収額は異なりますが、すべて10万ドン未満/証明書/発行額を徴収します。
(4)書類審査手数料
通達85/2019/TT-BTC第5条第1項i号に基づいて、通達106/2021/TT-BTC第1条第3項で修正、補足された規定によれば:
土地使用権証明書の発行書類の評価手数料は、書類の評価作業、土地使用権、住宅所有権、および土地に付随する資産の証明書の発行(新規発行、新規発行、証明書の変更、再発行、発行、および発行済みの証明書に変動する証明書を含む)の実施を保証する必要かつ十分な条件に関する徴収金です。
土地区画の面積規模、各種類の書類の複雑さ、土地利用目的、および地域の具体的な条件に基づいて、各ケースの料金徴収レベルを規定します。
それによると、登録時の書類審査手数料(譲渡、贈与、相続など)は、各省・市の人民評議会によって規定されているため、徴収額は異なります。