管轄官庁の許可なしに農地から住宅地への土地利用目的の変更行為は、2024年土地法第5条第1項の土地利用原則に違反する行為です。具体的には、この行為は政令123/2024/ND-CP第8条、第9条、第10条に従って行政違反として処罰されます。
ケース1:農地の土地利用目的を水田から住宅地に変更する場合:
(1)水田をコミューンの行政区画に属する住宅地に転用する行為に対する罰則は次のとおりです。
- 土地面積が0.01ヘクタール未満の場合、2万ドンから3万ドンの罰金。
- 土地面積が0.01ヘクタールから0.03ヘクタール未満の場合、3万ドンから5万ドンの罰金。
- 土地面積が0.03ヘクタールから0.05ヘクタール未満の場合、5万ドンから10万ドンの罰金。
- 土地面積が0.05ヘクタールから0.1ヘクタール未満の場合、100,000,000ドンから150,000,000ドンの罰金。
- 土地面積が0.1ヘクタール以上の場合、150,000,000ドンから200,000,000ドンの罰金。
(2)区、町の行政区域に属する水田を住宅地に転用する行為に対する罰金は、コミューンの行政区域に属する土地に対応する罰金の2倍です。
罰金に加えて、土地使用者は、2024年土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反前の土地の元の状態を回復し、違反行為によって得られた違法な利益を返還する必要があります(政令123/2024/ND-CP第8条第5項)。
ケース2:農地の用途を林地から住宅地に変更する場合:
(1)コミューンの行政区画に属する林地から住宅地への転用行為の場合、処罰の形式とレベルは次のとおりです。
- 土地面積が0.02ヘクタール未満の場合、1万ドンから2万ドンの罰金。
- 土地面積が0.02ヘクタールから0.05ヘクタール未満の場合、2万ドンから5万ドンの罰金。
- 土地面積が0.05ヘクタールから0.1ヘクタール未満の場合、5万ドンから10万ドンの罰金。
- 土地面積が0.1ヘクタールから0.5ヘクタール未満の場合、100,000,000ドンから150,000,000ドンの罰金。
- 土地面積が0.5ヘクタール以上の場合、150,000ドンから200,000ドンの罰金。(2)区、町の行政区画に属する林地から住宅地への転用行為の場合、処罰レベルは、本条第2項、第3項の規定に対応する罰金レベルの2倍です。
罰金に加えて、土地使用者は、2024年土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反前の土地の元の状態を回復し、違反行為によって得られた違法な利益を返還する必要があります(政令123/2024/ND-CP第9条第5項)。
ケース3:水田、林業用地ではない農地を住宅地に転用する場合:
(1)水田、林業用地ではない農地を、コミューンの行政区画に属する住宅地に転用する行為の場合、処罰の形式とレベルは次のとおりです。
- 土地面積が0.01ヘクタール未満の場合、1万ドンから2万ドンの罰金。
- 土地面積が0.01ヘクタールから0.03ヘクタール未満の場合、2万ドンから3万ドンの罰金。
- 土地面積が0.03ヘクタールから0.05ヘクタール未満の場合、3万ドンから5万ドンの罰金。
- 土地面積が0.05ヘクタールから0.1ヘクタール未満の場合、5万ドンから10万ドンの罰金。
- 土地面積が0.1ヘクタール以上の場合、100,000,000ドンから150,000,000ドンの罰金。
(2)水田、林地ではない農地を、区、町の行政区画に属する住宅地に転用する行為は、コミューンの行政区画に属する土地に対応する罰金の2倍の罰金が科せられます。
罰金に加えて、土地使用者は、2024年土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反前の土地の元の状態を回復し、違反行為によって得られた違法な利益を返還する必要があります(政令123/2024/ND-CP第10条第4項)。
注意:この罰金レベルは、個人に対して、同じ違反行為を行った組織に対して、個人に対する罰金レベルの2倍に適用されます(政令123/2024/ND-CP第5条第2項)。