政府は、土地使用料、土地賃貸料に関する土地法の施行組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策を規定する決議254/2025/QH15のいくつかの条項を詳細に規定する2026年1月31日付の政令50/2026/ND-CPを発行しました。
政令50/2026/ND-CP第6条第5項に基づき、土地使用目的の変更時の土地使用料を計算するための住宅地割り当て限度額は、次のように決定されます。
5. 土地利用目的の変更時の土地使用料を計算するための住宅地割り当て限度額
a) 本条の規定に従って土地使用料を計算するための住宅地割り当て限度額は、管轄国家機関の土地利用目的変更許可決定の時点で適用される土地法規定に従って管轄国家機関が規定する住宅地割り当て限度額です。
この限度額は、各世帯、個人ごとに決定されます。
法律の規定に従って世帯分離によって形成された世帯および個人の場合、本条の規定に従って土地使用料の計算ポリシーを適用するために、土地使用者として計算されます。
b)複数の世帯、個人が1つの区画の土地使用権を共有する場合、住宅地割り当て限度面積は次のように決定されます。
b1) 世帯および個人が管轄の国家機関から各世帯および個人への土地区画の分割を許可された場合、土地使用料を計算するための制限内の面積の決定は、土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書が発行された各土地区画に従って計算され、原則として、区画を分割された各世帯および個人は、本政令の規定に従って、土地使用料を一度に計算するために住宅地の割り当て制限に従って土地面積のみを決定できます。
b2) 世帯、個人が1つの土地区画の土地使用権を共有しているが、実施していない場合、または管轄の国家機関から土地区画の分割を許可されていない場合、住宅地割り当て限度面積の決定は、土地使用権を共有する人々の代表として任命された世帯または個人の限度面積に基づいて計算されます。
c) この政令の規定に従って土地使用料を計算する際の世帯に対する地方での住宅地割り当て限度額は、土地使用目的の変更を許可する決定があった時点での個人への住宅地割り当て限度額に基づいて計算され、土地使用権を共有する世帯のメンバーの数に依存しません。
3. 本条に規定する土地利用目的の変更の場合の支払うべき使用料の計算は、政令第103/2024/ND-CP第20条の規定に従って実施されます。
4. 本政令の規定に従って計算された土地使用料の徴収、納付、検査、管理は、政令第103/2024/ND-CP(政令第291/2025/ND-CPで修正、補足)、本政令の規定、および税務管理に関する法律の規定に従って実施されます。