ある読者が財務省に質問を送り、不動産賃貸事業世帯の申告、課税、請求書発行に関するガイダンスを求めました。
反映によると、2025年には、読者は不動産賃貸事業世帯を設立します。2026年までに、事業世帯は本社所在地とは異なる多くの省や都市で多くの賃貸不動産を持ち、資産賃貸の総収入は年間30億ドンを超えると推定されています。
読者によると、2026年3月5日付の政令第68/2026/ND-CPによると、事業世帯は四半期ごとに申告する必要がある場合に該当します。付加価値税は、課税対象の売上高に、業種別の付加価値税率を掛けたものとして決定されます。
個人所得税に関して、読者は納税義務の決定方法、特に控除される費用について疑問を抱いています。読者によると、不動産賃貸活動はほとんど固定資産の減価償却費のみが発生します。
しかし、不動産は2020年から形成されており、現在、納税者は固定資産の形成に関する完全な書類を保持していないため、減価償却費を計算するための原価を特定できません。
この現実から、読者は財務省に対し、年間30億ドンを超える不動産賃貸収入を持つ事業世帯の申告方法、減価償却費を決定する方法、資産の原価を決定する完全な書類がない場合の減価償却費の決定方法、および多くの省や都市での賃貸不動産の請求書発行方法を指導するよう要請します。
この内容に答えて、ニンビン省税務署は、政府の2026年3月5日付政令第68/2026/ND-CP号第3条第2項を引用しました。
それによると、「年間売上高が5億ドンを超える生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主は、付加価値税の対象となり、売上高に基づいて直接計算する方法を適用します。売上高の割合(%)と課税対象の売上高は、付加価値税法第48/2024/QH15号および実施に関するガイダンス文書の規定に従って実施されます」。
不動産賃貸活動については、税務当局は政令68/2026/ND-CP第4条第4項を引用し、不動産を賃貸する個人は、個人所得税法第109/2025/QH15第7条第4項に従って個人所得税を納めると規定しています。
「個人が異なる場所に複数の賃貸不動産を持っている場合、個人が選択した不動産賃貸契約の1つまたは複数に対して、個人所得税を計算する前に5億ドンが差し引かれますが、すべての不動産賃貸契約に対して年間5億ドンを超えない総額が差し引かれます。選択された不動産賃貸契約から5億ドンが十分に差し引かれていない場合、個人は5億ドンが十分に差し引かれるまで、他の不動産賃貸契約を選択してさらに差し引くことができます。」
上記の規定に基づいて、税務当局は、不動産を賃貸する個人は、宿泊事業活動を除き、次のように税務申告を行うと述べています。
個人所得税は、5億ドンを超える売上高に税率を掛けた割合で決定されます。
個人が1つの省、都市または他の省、都市の同じ地域に複数の賃貸不動産を持っている場合、1つの税務申告書で不動産の一般的な総合申告を行い、賃貸不動産のある税務署を選択して税務申告書を提出します。ただし、賃貸組織が代わりに税務申告、代わりに納税する場合を除きます。
さまざまな場所に複数の賃貸不動産を持つ個人は、個人が選択した不動産賃貸契約の1つまたは複数に対して、個人所得税を計算する前に5億ドンが控除されますが、すべての不動産賃貸契約に対して、控除される総額は年間5億ドンを超えません。
選択された不動産賃貸契約が5億ドンに満たない場合、個人は5億ドンが満たされるまで、別の不動産賃貸契約を選択して引き続き差し引くことができます。