ある読者が税務署に質問を送りました。「私の会社は翌月の10日に給与を支払います。労働者が4月1日から労働契約を解除した場合、3月の給与は4月10日に会社から支払われますが、累進課税または10%の控除で個人所得税が控除されますか?」
この内容について、税務局は次のように回答します。
財務省の2013年8月15日付通達第111/2013/TT-BTC号第8条第2項および第25条第1項の規定に基づき:
「2. 給与、賃金からの課税所得
a) 給与、賃金からの課税所得は、本通達第2条第2項の指示に従い、納税者が課税期間中に受け取る給与、賃金、報酬、その他の給与、賃金性質の収入の総額で決定されます。
b)課税対象所得を決定する時期。
給与所得に対する課税所得を決定する時期は、組織または個人が納税者に所得を支払う時期です...」
「第25条 税額控除および税額控除書類
1. 税金控除
b) 給与所得
b.1) 居住者が3ヶ月以上の労働契約を締結した場合、所得を支払う組織または個人は、複数の場所で3ヶ月以上の契約を締結した個人の場合を含め、累進課税表に従って税金を源泉徴収します。
i) その他のいくつかのケースに対する税額控除
労働契約を締結していない居住者(本通達第2条第2項c、d号の指示による)、または総支払額が1回あたり200万ドン(200万ドン)以上の3ヶ月未満の労働契約を締結した組織および個人に賃金、報酬、その他の支出を支払う場合、個人に支払う前の収入の10%の税率で税金を源泉徴収しなければなりません...」。
上記の規定に基づいて、労働契約を終了した後、給与、賃金から収入を受け取る企業、個人の場合、企業は個人に支払う前に収入の10%を源泉徴収します。
現在、この内容は、政令253/2026/ND-CP第50条第2項で具体的に規定されており、税額控除について次のように規定しています。
税金控除
...
2. 労働契約を締結していない、または3ヶ月未満の労働契約を締結した居住者(労働契約を解除した労働者に給与、その他の収入を支払う場合を含む)に給与、賃金、報酬、その他の支出を支払う組織、個人で、収入支払額が1回あたり500万ドン以上の場合、税金を控除し、個人に収入を支払う前に収入の10%の割合で個人から控除された税金を支払う必要があります。収入支払額が1回あたり500万ドン未満の場合、収入を支払う組織、個人は、個人が要求した場合、10%の割合で税金を控除できます。
個人が上記の割合で税額控除の対象となる収入しか持っていないが、扶養控除後の個人の課税対象総収入額が納税額に達していないと推定した場合、収入のある個人は(税務管理に関するガイダンス文書に添付された様式に従って)収入支払組織にコミットメント書を提出し、収入支払組織が個人所得税の一時的な控除の根拠とします。コミットメント書を提出した個人は、自身のコミットメント書について責任を負う必要があり、不正行為が発見された場合は、税務管理に関する法律およびその他の関連法規の規定に従って処理されます。
個人のコミットメントに基づいて、所得を支払う組織は税金を控除しません。課税年度末に、所得を支払う組織は、税務管理に関するガイダンス文書に添付されたフォームに従って、税金控除レベルに達していない個人のリストと所得を依然として集計し、税務当局に提出する必要があります。
居住者が3ヶ月以上の労働契約を締結した場合、所得を支払う組織または個人は、複数の場所で3ヶ月以上の契約を締結した個人の場合を含め、本条第1項の規定に従って累進課税表に従って税金を源泉徴収します。
したがって、企業が労働者が労働契約を終了した後、労働者に給与、賃金、またはその他の収入を支払う場合、この収入は累進税率表に従って控除されなくなります。
代わりに、労働者が労働契約を終了した後に支払われる給与は、収入支払額が1回あたり500万ドン以上の場合、10%の個人所得税を源泉徴収する必要があり、個人に収入を支払う前に、個人の収入に対する10%の割合で源泉徴収された税金を支払う必要があることがわかります。
本質的に、この規定は通達111/2013/TT-BTCから継承されています。しかし、政令253/2026/ND-CPは、「労働契約を解除した労働者への給与、その他の収入の支払い」のケースを10%の控除率の対象に直接追加することで、より明確に規定しており、それによって企業が実際に適用しやすくなっています。