国家法ポータルサイトで、市民N.V.Hは共有財産の分割時の個人所得税政策に関連する質問を送信しました。
市民からの苦情、2015年民法第213条第1項および第4項は次のように規定しています。
「夫婦の共有財産は、分割可能な最も統合された共有財産です...
夫婦の共有財産は、合意または裁判所の決定に従って分割できます。」
2014年婚姻・家庭法第38条第1項は、「婚姻期間中、夫婦は、本法第42条に規定されている場合を除き、共有財産の一部または全部を分割することに合意する権利を有する。合意できない場合は、裁判所に解決を求める権利を有する」と規定しています。
個人所得税の規定について、個人所得税法第2条第1項は次のように規定しています。
「個人所得税の納税者は、本法第3条に規定する課税所得がベトナム国内外で発生する居住者個人、および本法第3条に規定する課税所得がベトナム国内で発生する非居住者個人です。」
市民は、現在、個人所得税法は、納税者は法律第3条の規定に従って所得のある個人であると規定していると述べました。
不動産に関して、個人所得税法第3条は、譲渡、相続、贈与からの所得のみが課税対象であり、第4条に規定されている関係がある場合に免税されると規定しています。
世帯の共有財産、土地使用者グループの共有財産、夫婦の共有財産である不動産については、分割文書を作成する際に、残りの者がこの共有財産を残りの1人に分割することに同意していることを明確にし、分割は本質的に収入を生み出しません。
市民は、このケースが法律の規定に従って個人所得税の免除の対象となるかどうか疑問に思っていますか?
財務省税金・手数料・料金政策管理・監督局は、この問題について次のように回答します。
個人所得税法第109/2025/QH15号は、免税所得について次のように規定しています。「夫婦間の不動産の譲渡、相続、贈与からの所得。実父、実母と実子。養父、養母と養子。義父、義母と嫁。妻の父、妻の母と婿。祖父、祖母と孫。外祖父、外祖母と外孫。兄弟姉妹」。
政府の2026年6月30日付政令第253/2026/ND-CP号(個人所得税法を実施するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定する政令)に基づいて
「第18条。不動産である譲渡、相続、贈与からの収入:
不動産事業に関する法律の規定に従って将来形成される住宅、建設工事を含む不動産の譲渡、相続、贈与からの収入に対する個人所得税の免除:夫婦間。実父、実母と実子間。養父、養母と養子間。義父、義母と嫁間(夫が死亡した場合を含む)。義父、義母と婿間(妻が死亡した場合を含む)。祖父、祖母と孫間。祖父、祖母と孫間。兄弟姉妹間。
不動産(住宅、不動産事業に関する法律の規定に従って将来形成される建設工事を含む)の場合、配偶者が合意または裁判所の判決に従って分割した場合、この財産分割からの収入は免税対象となります。」
「第57条。不動産譲渡所得に対する個人所得税は次のとおりです。特定のケースは次のとおりです。
不動産の譲渡が共同所有である場合、納税義務は不動産所有比率に応じて納税者ごとに個別に決定されます。所有比率の決定の根拠は、当初の出資合意、遺言、裁判所の分割決定、またはその他の合法的な文書などの合法的な文書です。合法的な文書がない場合は、各納税者の納税義務は平均比率に従って決定されます。不動産の共同所有者は、不動産譲渡からの収入に対する納税を代表する個人に委任されます。
個人所得税に関する法律は、市民が提起した問題点の内容について具体的な規定を設けています。問題点が残っている場合は、税務・手数料・料金政策管理監督局は、読者に税務管理機関に直接連絡して具体的なガイダンスを受けるよう求めます。