コミットメントを行った後、別の会社に移転した場合の個人所得税の源泉徴収に関する規定

Xuyên Đông |

税務当局は、税額控除を約束したが、その後職場を異動した事業所での個人所得税の納付について国民からの質問に答えたばかりである。

財務省情報ポータルサイトで、タインホア税務署は、個人所得税の源泉徴収に関する問題について読者に回答しました。

読者によると、個人は税金を控除しないことを約束しましたが、その後、別の事業所で収入を得ており、税務当局に法律の規定に基づいて詳細なガイダンスを提供するよう求めています。

この内容について、税務当局は、2026年6月30日付の政令253/2026/ND-CP第50条第2項に基づき、個人所得税法を組織し、施行するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しており、組織および個人は、3ヶ月未満の労働契約または労働契約を締結していない居住者に給与、賃金、報酬、その他の支出を支払うと述べています。

この規定には、労働契約を解除した労働者に給与、その他の収入を支払う場合でも含まれており、収入支払額が1回あたり500万ドン以上の場合、税金を控除し、個人に収入を支払う前に、個人の控除税額を収入の10%の割合で納付する必要があります。

収入支払額が1回あたり500万ドン未満の場合、収入を支払う組織および個人は、個人が要求した場合、10%の割合で税金を控除できます。

したがって、上記の割合による控除対象となる個人は、契約を締結していない、または3ヶ月未満の労働契約を締結し、支払額が1回あたり500万ドン以上の居住者として特定されます。

2026年6月30日付の政令253/2026/ND-CP第67条第1項に基づき、個人所得税法を組織し、施行するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定し、個人が所得を支払う前に所得を支払う組織、個人は、納税者の源泉徴収税額を源泉徴収し、納税する責任を負う。ただし、本条第4項に規定する所得は除く。

誓約書を作成した時点で、その個人が上記の収入しかなかった場合、またはその個人が収入支払機関に誤った情報を勝手に申告した場合。

たとえば、以前に別の会社で働いており、労働法典の規定に従って労働契約を締結していましたが、その後、別の会社で働き、労働法典の規定に従って労働契約を締結した場合、以前に個人が約束した事業体は、規定に従って10%を源泉徴収する必要があります。

Xuyên Đông
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