財務省の情報ポータルサイトで、ニンビン省の読者L.Tは、読者の会社が個人と労働請負契約(仕事請負契約)を締結する事態が発生したと報告しました。
この請負業者は納税者番号を持っており、通達第80/2021/TT-BTCに添付された様式第08/CK-TNCNに従って誓約書を提出しました。
その中で、個人は個人所得税の源泉徴収を一時的に免除されないために、規定に従ってすべての条件を完全に満たすことを約束します。
読者の皆様は、税務当局に以下の内容のガイダンスを求めます。上記の個人への労働請負契約または仕事請負契約に基づく支払いの場合、企業は支払い前に10%の個人所得税を控除する必要がありますか?
個人が様式08/CK-TNCNを提出し、通達第111/2013/TT-BTC号第25条第1項i号の規定に従ってすべての条件を満たしている場合、企業は所得を支払う際に一時的に個人所得税を控除できないのでしょうか?
個人所得税を控除しないための根拠として保管する必要がある書類には、どのような書類が含まれていますか?
この内容について、ニンビン省の税務当局は、個人所得税法、個人所得税法の一部条項を改正・補足する法律、および政府の政令第65/2013/ND-CPの実施を指導する財務省の2013年8月15日付通達第111/2013/TT-BTC第25条第1項i号に基づき、組織または個人が労働契約を締結していない、または3ヶ月未満の労働契約を締結した居住者に賃金、報酬、またはその他の費用を支払う場合、1回あたり200万ドン以上の支払い額がある場合は、支払い前の収入の10%の割合で税金を控除しなければならないと述べました。
ただし、個人が上記の10%の割合で控除対象となる収入のみを持ちながら、扶養控除後の課税対象総収入が納税額に達していないと推定した場合、個人は税務管理に関するガイダンス文書に添付された様式に従って誓約書を作成し、所得支払組織に送付して、一時的に個人所得税を控除しないための根拠とします。
所得受領者の誓約書に基づいて、所得を支払う組織は個人所得税の源泉徴収を実行しません。
課税年度末に、所得支払組織は、規定の様式に従って控除税額に達していない個人のリストと所得を依然として集計し、税務当局に納付する必要があります。
誓約書を作成する個人は、誓約書を作成する時点で税務登録を行い、納税者番号を持っている必要があり、誓約書の内容についても責任を負います。
不正行為が発見された場合、税務管理に関する法律および関連法規の規定に従って処理されます。