財務省の情報ポータルサイトで、読者のD. T. Aは、商業および情報技術サービス分野で活動する会社が、顧客開発と販売を支援するために、一部の個人と協力者契約を結んでいることについて報告しました。
コラボレーターの仕事には、次のものが含まれます。会社の製品およびサービスを使用する必要がある顧客の検索と紹介。製品およびサービス情報の紹介。販売ポリシーに基づく商業条件の交渉。契約締結の進捗状況の監視。配達およびサービス展開プロセスにおける協力。債務の監視。顧客からのフィードバックの受け入れと処理の調整。
反映によると、これらの個人は販売する製品またはサービスを所有しておらず、顧客との契約に署名しておらず、請求書を発行しておらず、顧客からお金を徴収しておらず、個人の名義で製品やサービスを提供していません。
すべての契約、請求書、および収益は会社に属します。販売結果に基づいて、会社は契約の売上高の割合に応じて協力者にコミッションまたは報酬を支払います。
同社は財務省に3つの内容を指導するよう要請しました。
協力者に支払われるコミッションと報酬は、個人所得税の規定に従って、給与、賃金、または報酬からの収入として決定されますか?
上記の個人は、個人事業主の対象ですか?
会社が賃金、報酬からの収入に基づいて個人所得税を源泉徴収することは、規定に準拠していますか?
上記の内容に答えて、ハノイ市税務署は次のように述べています。
財務省の通達第111/2013/TT-BTC号第2条第2項c号に基づき、給与からの課税所得には、販売代理店手数料、仲介手数料、プロジェクト参加費、広告サービス料、その他の報酬などの報酬が含まれます。
通達第111/2013/TT-BTC号第25条第1項i号に基づき、労働契約を締結していない、または3ヶ月未満の労働契約を締結した居住者個人に賃金、報酬を支払う組織は、支払総額が1回あたり2,000,000ドン以上の場合、支払前の収入から10%の税金を控除しなければなりません。
したがって、会社が個人事業主ではない協力者にコミッションと報酬を支払う場合、総支払額が1回あたり2,000,000ドン以上の場合、会社は個人に支払う前に10%の税率で源泉徴収する必要があります。