税金計算時に医療費、教育費の控除を追加
政府は、政令65/2013/ND-CPに代わる、2025年個人所得税法の実施を組織し、指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令253/2026/ND-CPを発行しました。
注目すべき新しい点の1つは、居住者である納税者が、給与、賃金からの収入を決定する際に、自身および扶養家族の医療費、教育・訓練費に対する課税対象所得から減額されることです。
それによると、納税者は、医療保険が支払うリストの範囲内にある国内の医療機関での診療費の控除を受けることができ、控除総額は年間最大2300万ドンです。
教育・訓練については、国内の教育・訓練機関における授業料の最大控除額は年間2400万ドンであり、これには、教育法およびその他の専門スキル訓練コースの規定に基づく幼稚園教育、一般教育、職業教育、高等教育の授業料が含まれます。
財務省の計算によると、納税者に扶養親族が1人おり、月収が2800万ドンの場合、保険料、本人への控除、扶養親族への控除、および最大限の医療・教育控除を差し引いても、個人所得税を納める必要はありません。
この場合、月収約2863万ドン以上から、納税者は超過収入部分に対する納税義務が発生し始め、税率は5%、納税額は非常に少なくなります。
起草機関によると、新しい政策は、国民の納税義務の緩和に貢献することで、人間性を明確に示しています。
新しい規制について評価して、グエン・ティ・ハさん(35歳、ハノイの会社員)は、個人所得税を計算する前に医療費と教育費を控除することを許可することは、大都市の多くの若い家族の現実に適していると述べました。
ハさんによると、現在の収入水準は高いと思われがちですが、家賃、授業料、生活費を差し引くと、多くの家庭が依然として大きな経済的プレッシャーにさらされています。
「私の家族には2人の幼い子供がおり、毎月の学費だけで1000万ドン以上になります。教育費と医療費がさらに減額されれば、若い家族にとって非常に多くの支援になるでしょう」とハさんは語りました。
一方、グエン・タイン・トゥンさん(36歳、ハノイの情報技術職員)は、家族には2人の幼い子供がいるため、収入は低くないにもかかわらず、支出のプレッシャーが非常に大きいと述べました。
「毎月、私の家族は授業料、寄宿費、英語学習費、そして2人の子供の発生費用だけで約1000万ドンを失っています。家賃、生活費、電気代、水道代、交通費は言うまでもありません。子供が病気で病院に行かなければならない月や、時間外診療が必要な月には、費用が大幅に増加します」とトゥンさんは言います。
彼によると、教育費に対する年間最大控除額2400万ドンは依然としてかなり低いです。
「毎月約200万ドンにしかなりませんが、現在、多くの家庭では子供の学費がその額を超えています。私は、子供数や居住地域に応じて柔軟なメカニズムを設け、より現実的なものにすべきだと思います」と彼は提案しました。
同じ見解で、ハノイ経営技術大学の講師であるグエン・ゴック・トゥー博士は、現在の費用水準では、医療費の控除額は年間約3,000万ドンに引き上げる必要があると述べました。医療保険が診療費の大部分を負担しているにもかかわらず、国民は依然として多くの追加費用を自己負担しなければなりません。
教育に関しては、文化と外国語の学習に加えて、多くの家庭がソフトスキル、スポーツ、芸術のコースにも費用を費やす必要があるため、控除額を年間約5,000万〜6,000万ドンに引き上げることを提案しました。
一時所得控除額を1回あたり500万ドンに引き上げ
もう1つの注目すべき内容は、労働契約を締結していない、または3ヶ月未満の契約のみを締結している居住者の個人への給与、賃金、報酬、その他の収入の支払いに適用される新しい規定であり、契約解除のケースも含まれます。
したがって、1回あたり500万ドン以上の支出の場合、支払いを行う組織および個人は、労働者に支払う前に個人所得税の10%を源泉徴収する責任があります。
逆に、1回あたり500万ドン未満の収入の場合、政令は税金の控除を義務付けていません。個人が必要とする場合でも、10%の控除は収入受給者の要求に応じて実施できます。
財務省の評価によると、1回あたり200万ドンの閾値は2013年から維持されており、収入の変化や物価水準にはもはや適していません。1回あたり500万ドンに引き上げることで、少額の収入に対する税金控除のケースを減らし、同時に社会経済生活の現実により適合させることを目的としています。