ある住民は、政令第68/2026/ND-CPおよび通達第18/2026/TT-BTCの規定では、事業世帯および個人事業主は、生産および事業活動に関連する銀行口座番号を税務当局に通知する必要があると訴えました。
ただし、不動産賃貸活動のみが発生する場合、様式01/BĐSの申告書を使用すると、国民は様式01/BK-STKに従って賃貸不動産を管理する税務署に銀行口座情報を送信する必要があるかどうか疑問に思います。

この内容について、税務当局は、政令68/2026/ND-CP第13条第4項は、事業世帯および個人事業主は、決済サービス提供組織に開設されたすべての口座番号、および決済仲介サービス提供組織に開設された電子ウォレット番号を、これらの口座が生産および事業活動に関連している場合、電子方式で通知する責任があると規定していると述べています。
したがって、事業世帯、個人事業主、不動産賃貸の場合を含め、事業活動に使用する銀行口座または電子ウォレットを持っている場合は、規定に従って税務当局に通知する必要があります。