Citizen H.N.D は、2014 年建設法第 107 条第 2 項に従って、個人住宅の建設を開始するには、本条第 1 項 b に指定された条件を満たす必要があるだけであると質問しました。
第 107 条第 1 項 b 点(2020 年改正建設法第 1 条第 39 項 b 点で改正)は、本法第 89 条の規定に従って建設許可が必要な工事については建設許可を必要とします。
2014 年建設法第 107 条第 2 項は変更されておらず、改正されていません。市民Dさんからの質問ですが、個人住宅(建築許可を受けているもの)を建てる場合、着工時に所轄官庁に着工届を出す必要があるのでしょうか?
調査の結果、経済学部建設投資管理局は次のように回答しました。
2014 年建設法第 107 条第 2 項の規定により、既に規定に基づいて建築許可を受けている個人住宅については、着工届の手続きを行う必要はありません。